水防事務組合は「水防法」の規定により「水防管理団体」となるため、都道府県の水防計画に応じた「水防計画」を定める必要があり、その策定・変更に当たっては「水防協議会」に諮ることとされています。
大和川右岸水防事務組合においても、6月16日(月)に水防協議会幹事会、同23日(月)に協議会をプリムローズ大阪にて開催し、今年度の「水防計画」について承認を得たところです。
また、協議会委員の陸上自衛隊第3師団第36普通科連隊の上本副連隊長から、これまでの「災害派遣」の経験を踏まえて、防災の心構えとして「防災への関心を持つこと」「他人事ではなく自分事として考える」「準備品が活用できない事も想定する」等の講話をいただきました。
今年度も定められた「水防計画」に基づき、水防活動に取組んでまいります。
大和川右岸水防事務組合においても、6月16日(月)に水防協議会幹事会、同23日(月)に協議会をプリムローズ大阪にて開催し、今年度の「水防計画」について承認を得たところです。
また、協議会委員の陸上自衛隊第3師団第36普通科連隊の上本副連隊長から、これまでの「災害派遣」の経験を踏まえて、防災の心構えとして「防災への関心を持つこと」「他人事ではなく自分事として考える」「準備品が活用できない事も想定する」等の講話をいただきました。
今年度も定められた「水防計画」に基づき、水防活動に取組んでまいります。