淀川右岸・淀川左岸・大和川右岸水防事務組合
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令和6年度 水防協議会(幹事会・委員会)について
公開日:2024年07月23日
水防事務組合は「水防法」の規定により「水防管理団体」となるため、都道府県の水防計画に応じた「水防計画」を定める必要があり、その策定・変更に当たっては「水防協議会」に諮ることとされています。
当組合においても、6月13日に水防協議会幹事会、同20日に同委員会をプリムローズ大阪にて開催し、今年度の「水防計画」について承認を得たところです。
今年度も定められた「水防計画」に基づき、水防活動に取組んでまいります。
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